雑木林コラム
専修大学教授の内藤光博さん(憲法学)は、経産省前テントひろばの裁判において、テントの抗議活動の正当性を訴え、裁判所に意見書を提出されました。内藤さんは意見書の中で、経産省前テントひろばの抗議活動のような、公共空間(公開空地)を占拠し、テントを設営して、寝泊まりをしつつ継続的に意見表明を行う「占拠型意見表明運動」を、とくに「宿営型表現活動」と命名し、集会の自由の一類型として保護されるべき表現活動であると主張しました。
内藤さんが、この度、東京地裁および東京高裁の判決に関する批判的考察を行い、意見書ではあまり触れなかった「憲法上の抵抗権」の視点より、再度、「テントひろば」における「宿営型表現活動」の憲法上の正当性を論証する論文を書かれました。
大変分かりやすく読みやすく、なおかつ、近年ますます頻発する、市民運動に対するスラップ訴訟へも一石を投じる内容となっています。内藤さんの論文の全文(PDF)は以下の「経産省前テントひろば」と表現の自由・抵抗権(内藤光博)よりご覧いただけます。ぜひご一読ください。
以上です。